なかさと会員利用規約(改正版)(令和6年4月1日改正)
第1条(名称)
- 本規約の対象となる施設は、「ミオンなかさと」及び「ゆくら妻有」(以下「本施設」と
いいます。)と称します。
第2条(所在地)
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- ① ミオンなかさと 新潟県十日町市宮中己 4197 番地
- ② ゆくら妻有 新潟県十日町市芋川乙 3267 番地
第3条(会員の種類)
- ① 家族会員:世帯を同一にする同居家族に限ります。
- ② 個人会員:記名1名、15 歳以上の方を対象とします。
- ③ フレンズ会員:記名1名、15 歳以上の方を対象とします。
※18 歳未満の方が会員になることを希望する場合は、親権者が保証人になることを
要します。
第4条(会員の資格)
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① 本利用規約及び本施設におけるルールを守れる方で、次に掲げる方とします
- (1)心臓疾患、伝染病、精神疾患及びその他これらに類する疾患がない方
- (2)被後見人、被保佐人、被補助人でない方
- (3)医師から運動や入浴を制限されていない方
- (4)刺青をしていない方
- (5)反社会的勢力の構成員又はその関係者でない方
- (6)その他、株式会社なかさと(以下「会社」といいます。)が入会に適さないと判断する以外の方
- ② 会員になる方は、所定の申込用紙の提出と次条の会費を納入いただきます。
第5条(年会費)
- ① 家族会員 1年間:55,000 円(施設利用チケット 100 枚付)
- ② 家族会員 半年間:29,000 円(施設利用チケット 50 枚付)
- ③ 個人会員 1年間:30,000 円(施設利用チケット 50 枚付)
- ④ フレンズ会員 半年間:80,000 円、1 年間:150,000 円(利用回数の制限なし)
※一旦支払われた年会費は、理由の如何にかかわらず返却いたしません。
第6条(会員証)
- ① 会社は、入会した会員に会員証及び前条の①から③に規定する施設利用チケットを交付します。
- ② 会員証は、他人に貸与及び譲渡はできません。
- ③ 会員は、会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を本施設に返却するものとします。
- ④ 会員証を紛失した場合の再発行は有料とします。(300 円)
第7条(有効期限)
- 会員資格の有効期限は入会から半年間又は1年間とし、会員資格を継続する場合には会社が別に定める更新手続きを期間満了までに行うものとします。
第9条(譲渡及び名義変更)
- 会員は、本施設の会員資格の譲渡及び期間途中の名義変更はできません。
第10条(変更事項の届出)
- 会員は、氏名、住所、連絡先など入会申込書に記載された事項に変更があった場合は、
速やかに会社に変更届を提出するものとします。
第11条(退会)
- 会員が退会する場合には、本施設に申し出るものとします。ただし、一旦、支払われ
た会費は、理由の如何にかかわらず返却はいたしません。
第13条(営業時間)
① ミオンなかさと 午前 10 時から午後 10 時まで(最終受付は午後9時 30 分)
冬期間(12 月から2月) 午前 10 時から午後9時まで(最終受付は午後8時 30 分)
② ゆくら妻有 午前 10 時から午後9時まで(最終受付は午後8時 30 分)
冬期間(12 月から2月) 午前 10 時から午後8時まで(最終受付は午後7時 30 分)
③ 本施設は、営業時間を臨時的に変更する場合があります。
第14条(施設利用の制限)
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① 会社は次の場合、本施設の全部若しくは一部を閉鎖し、又は利用を制限する場合が
あります。
- (1)天候、災害その他により施設利用が不可能と認められたとき
- (2)施設の改修、点検等を行うとき
- (3)会社が主催する特別な催し、行事等を開催するとき
- (4)その他営業上必要と認めたとき
- ② 会社は、施設の一部を予約制等として利用時間を制限することがあります。
- ③ 会社は、施設利用の円滑化を図るため、利用時間、利用人員等を制限することがあります。
第15条(免責事項)
- 会社は、本施設内及び駐車場内で発生した盗難、障害、その他の事故について、一切の責任を負わないものとします。
第16条(損害賠償責任)
- ① 会員が事故の責任を帰すべき事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合には、その賠償責任を負うものとします。
- ② 会員は、自らが同伴又は紹介した利用者が会社又は第三者に損害を与えた場合は、連帯として賠償の責を負うものとします。
第 17 条(年会費等の変更)
- ① 会社は、年会費その他利用料等が、会社、経済情勢の変動等により、不相応になったと判断した場合は、これを改定することができます。
- ② 会社は、会員に連絡、案内することなく会員サービスを変更、中断、停止、終了又は追加することがあります。
- ③ 会社は、会員に連絡、案内することなく会員規約の一部を変更することがあります。ただし、会員継続期間中の年会費については、変更の対象としません。
- ④ 会社は、①から③に変更等が生じた場合、会員に対して速やかに相当と認める方法で連絡、案内又は公表をするよう努めるものとします。
第 18 条(施設の閉鎖等)
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会社は、次の場合には本施設を閉鎖し、全ての会員との契約を解除することができます。
なお、会員はその際、損害賠償請求等の異議申し立てをすることができません。
- (1) 関係する法令、条例等の制定、改廃又は行政指導等により、本施設の営業が不可能又は著しく困難になったとき
- (2) 天災、地変により、本施設の営業が不可能又は著しく困難になったとき
- (3)会社、経済情勢等の著しい変化やその他やむを得ない事由により、本施設の営業
が不可能又は著しく困難になったとき
第 20 条(その他)
- ① 本規約に定めない事項並びに運営上必要な事項については、別途詳細をその他規則等で定めます。
- ② 本規約及び規則等の改正は、会社がこれを行い、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
- ③ 本施設の利用に当たり、十日町市宮中島温泉施設条例及び十日町市中里地域農産物等活用型総合交流促進施設条例等の関係規定を遵守いただくものとします。
この規約は、平成 25 年 10 月1日から施行します。
この規約は、令和6年4月1日から施行します。